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大規模修繕工事の定義とは? ~建築基準法編~

2020.01.20

大規模修繕工事

マンションの大規模修繕工事というと「足場を組んで作業している工事」とイメージされる方が多いでしょうが、実際には建築基準法でその内容が定義されており、法律に基づいた工事が行われています。
 
今回は、大規模修繕工事の、建築基準法で定められた定義についてお話したいと思います。
 
 

建築基準法とは

建築基準法(けんちくきじゅんほう、昭和25年5月24日法律第201号)は、その第一章 総則第一条に記されているように、国民の生命・健康・財産の保護のため、建築物の敷地・設備・構造・用途についてその最低基準を定めた、日本の法律です。
大規模修繕については、この中の「第二条第十四号及び十五号」で定義が設けられています。
 
 
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。
 
 
主要構造部とは、建築基準法「第2条第5号」で定義が設けられており、具体的には壁、柱、床、はり、屋根又は階段を指します。
ただし、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くもの、という除外規定が定められています。
つまるところ大規模修繕工事とは、壁、柱、床、はり、屋根または階段のうち、一種類以上その半分以上を修繕、模様替えする工事を指しています。
壁や柱などは主要構造部とされるように、文字どおり建物の根幹をなす部分で、その構造的、あるいが外観的に「大規模な」修繕工事を行うことが、大規模修繕工事の使命とも言えるでしょう。
 
 

大規模修繕工事の定義とは

建築基準法で定義されている「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」について考えてみましょう。
一般的に修繕というと、何かを修理するイメージを抱く方も多いかと思われますが、建築業界では明確に定義されています。
建築業界で「修繕」とは、「修繕前と同じ材料を使って元の状態に戻して、建築当初の価値を回復する」こととされています。つまり、マンションで言うと、古くなった箇所を元の状態に戻すこと。そしてその産物として、資産価値を回復することに当たります。
また模様替えというと、これまたお部屋の模様替えのように、カーテンを替えてみたり、家具の配置を変えるなどをイメージするかもしれません。
しかし建築上の「模様替」とは「模様替前の材料とは違う材料や仕様に変えて、建築当初の価値の低下を防ぐ」ものと考えられています。
例えば、共有スペースの廊下の床材を滑りにくいものに取り替えたり、防水効果の向上が期待できる塗装を施したり、などが当たります。単純に外壁の色を変えたり、床材を取り替えたりというわけではなく、使う材料や工事の仕様によっては建物の資産価値の向上が期待できる工事が行われています。
また先ほども少し触れましたが、「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」は、具体的には8本の柱があった場合、そのうちの過半数である5本以上の柱に修繕を行う必要があることを意味します。
一般的なマンションの大規模修繕工事では、塗装や防水を修繕することはありますが、主要構造部への修繕はそうそうありません。大規模修繕工事では、外壁補修、屋上防水、鉄部塗装などの工事と、給水管取り替え、排水管取り替えなどが行われます。
一般的に行われているマンション修繕工事の大半は、建築基準法で言うところの大規模の修繕とは異なることがお分かりいただけたでしょうか。
 
 

まとめ

今回は、建築基準法で定義されている大規模の修繕、模様替についてお話しました。次回は大規模修繕工事の一般的なイメージである国土交通省のガイドラインについてお話をさせていただきます。

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